[保存版]痛ネイルって著作権大丈夫?!ネイルサロンにおける著作権と商標法違反について

 

みなさん、こんにちは!ネイル大学の講師を務めております 小島健太 です。

自己紹介はこちら。(ちょっと更新しました)

 

2019年の初夢は、Gショックを付けたカブトムシにお尻を突かれて、痛い!といって起きました。

(ちなみにカブトムシ触れません。これだから東京出身は~~)

 

今年もネイル大学はネイリストが経営や接客を学ぶキッカケ作りと、場の提供を主として活動してまいります。

宜しくお願い致します♪

 

冒頭は少しふざけてしまいましたが、今日は真面目な内容です!

みんななんとなく良いのか悪いのかわからない、そんな話題に切り込んでいこうと思います。

 

今回のブログの目的は正しい知識を見つけることで、余計なリスクを回避する。

知識は経営を救う!こともあるという目的で書きました。

どうぞお付き合いください。

 

 


 

始まりは突然

 

2017年に衝撃的なニュースがネイル業界を駆け巡りました。

 

高級ブランド「シャネル」のロゴに似せたネイルアートのパーツを施術などの目的で所持したとして、商標法違反容疑で、2人を現行犯逮捕した。

 

こう思った方も多いのでは?

 

私もシャネルのネイルしたことある…

 

私も知る限り、ダメぽそうという認識は在るものの、実際にやっているサロンさんは多いという印象を受けています。

 

ここまで大きく取り上げられたのは初のことだったので、

ネイル業界への衝撃は大きかったと記憶してます。

 

また起きる前に学ぼう!!

 

月日も少し経過し、昨年はネイルプリンター元年なんて言葉も出てきました。

 

まだまだ導入の拡大は微増ですが、ネイルプリンターのサロン導入増えていってます。

 

そこで再度、権利や法律という点で疑問が出てくるサロン様もいらっしゃるかと思います。

 

ということで、わからないことも多い著作権や商標法についてまとめてみました。

まず、シャネル事件(勝手に命名)における、商標法違反について。

 

 

商標法違反

 

商標法違反(しょうひょうほういはん)とは、他者の商標(商品やサービスを区別するマーク)と同一の商標を使い、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得たりする行為を言います。

 

商標があるブランドロゴを使用し利得を得る行為が今回は該当しています。

 

商標権がある物は模倣してはダメです。手書きも無論ダメです。

©やRマークが登録商標のマークです。気を付けて見てましょう!

    

 

 

次に著作権について

 

次は著作権について。

ネイルだけではなく、一番耳にする権利ではないでしょうか?

なんとなくをはっきりとさせておきましょう!

 

著作権とは、著作者が、自己の著作物の複製・翻訳・放送・上演などを独占する権利。知的所有権の一つ。

 

要はなにかを作った人が他の人に使われないようにする為の権利ですね。

自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、

著作物を創作した人を「著作者」と言います。どちらも著作権という法律に守られます。

 

ここでネイル業界で一つの疑問が出てきます。

 

 

痛ネイルってお客様に提供して良いの?

 

結論から言うとダメ(なことが多い)です。

著作権の侵害になります。

 

いくつかOKな場合もあります。

当然なのですが、使用者に使用料を支払い使用するという健全な方法もあります。

 

ネイルプリンターの会社がアニメとコラボや、

ネイルサロンが上映中の映画とのタイアップなどは、当然使用の許可を得ています。

これはまったく問題ありません。

 

その他に、キャラクターなど描かれているネイルシールなどは販売元が使用料の支払いをしている為、使用しても問題ありません。

 

ディズニーコラボなどはよく見かけますね!

 

この場合も必ず©マークがあります。

ない場合は模倣品で無許可の物である可能性が非常に高いです。

知らずに使っていて、罪に問われる可能性もあります。知らないことでピンチを招きます。

気を付けましょう!

 

 

セルフネイルは良い?!

 

著作権法の中に、

私的使用のための複製として、自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。

 

という一文があり、利益目的でなければOKです。

セルフネイルで楽しむことはOKということになります。

 

ちなみにネイルサロンで、キャラ部分のネイルアートは無料で施術し、

それ以外の施術でお金をもらうという行為も当然NGですからね!

 

 

そもそもネイルサロンが営利目的で運営されているので、上記の理屈は通りません。

 

 

じゃあ、何で世に溢れているの?!

 

では、ここで疑問が出てきます。

 

なぜ、みんな逮捕されないのか?

 

著作権は親告罪なんです。

 

親告罪とは、著作権を持つ人物又は関わる人物が親告する事で成り立つ犯罪です。(一部TPP関連法案国会審議により、非親告罪として法改正が行われている※海賊版の映像サービスなどが対象)

 

つまり、権利保持者が、やめてー!!って言ったら、罪として問われます。

 

いままで問題にならなかったのは、

小規模レベルであり、訴訟の手間がかかる

や、

アニメなど認知の拡大にもつながる為の容認

などが考えられます。前者がほとんどだと思います。

(セルフネイルの方は個人で楽しんでいるので問題ないですね)

 

 

告訴されてしまった場合は、下記罰則を受けなければなりません。

 著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

 

一撃で閉店ガラガラになってしまう可能性すらあります。

リスクを理解しましょう。

 

 

ネイルデザインも権利の侵害になる?!

 

有名ネイリストのネイルデザインも著作権の侵害になる場合もあるそうです。(事例はまだないです)

そのネイルデザインが独自性が認められた場合は、権利を認められる可能性があるそうです。

ヘアスタイルの事例はありますが、ネイルデザインはまだないです。

 

丸パクリはやめましょう!

 

 

キャラだけじゃない!人にも権利があるゾ!!

 

ネイルプリンターで芸能人などの顔をネイルすること、

これは肖像権侵害にあたります。

 

肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のこと。

 

これも気を付けなければなりません。

大好きなベッカムを指に乗せる夢が断たれました。

 

 

まとめ

 

キャラネイル、ブランドロゴ、芸能人の写真など、ネイルサロンで施術するにはリスクは果てしないです。

 

今回の記事を投稿するにあたり、ネイリストとしてオリジナリティの追求が真の顧客満足につながるのではと改めて感じました。

オリジナルを作ることはとても苦しいです。

大きいイベント前に血反吐を吐きそうで徹夜苦しんでいるネイリストもいます。

 

生み出す苦しみも楽しめると良いですね!

 

 

著作権も、商標権も、肖像権も、

お客様に依頼された時に、断れるかどうか。

これは皆さんの知識にかかっています。

 

お断りをしてしまったら、その瞬間はお客様に嫌な顔をされてしまうかもしれませんが、

サロンの継続こそ正義であり、もっと喜んでもらえるサービスを考え提供していきましょう!

 

ネイルというサービス業はまだまだ無限だと思っています。

真似や模倣という視点ではなく、今来ているお客様、あなたに会いに来ているお客様がどんなことをしたら喜んでいただけるかを考えましょう!

 

些細なことがキッカケで、廃業してしまったり、つまらぬことで足を引っ張られぬ様に、

正しく、素敵なネイルを提供していきましょう!

 

次はハッピーなブログを書こうと思います。ハッピーなブログとは何だろう。笑

 

[追伸]

下調べをし記事を投稿しておりますが、追記事項や解釈の違いなどの指摘などございましたらご連絡下さい。

 

小島健太

ネイル大学の教科書(ネイルサロン経営がこれ一冊にまとまっています)

その他のブログ

いつでも相談できるネイリストの為のオンラインサロンPNSA

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Profile講師紹介

小島健太

小島健太

自身でネイルスクール、 ネイルサロンを都内に 4 店舗出店後に独立し、コンサルティング業務、セミナー業務などを開始。
複数店舗の美容室などのコンサルティング、 LINE 株式会社により、「LINE@集客セミナー」や「人が辞めないネイルサロンの作り方」などの セミナーの開催。その他にも、人が集まる場を得意とし、 TBS 系列イベントでの演出など、幅広く活動中。

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